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共済・福利厚生
全額経費にできる! 従業員の為の退職金共済
•法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
•個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
計画的に積立できる従業員のための退職金制度です。
特定退職金共済の資料はこちら
お申し込み・お問い合わせは当所まで