お知らせ
お知らせ
2022.07.15
従業員を1名でも雇入れると、労働保険加入義務があります!
手続きがわからない・・、時間がない・・といった事業主の皆さんに代わって、
雇用保険の届出、保険料の申告納付、特別加入手続きなどの事務代行をお引き
受けします。
1.労働保険に関する事務が省略化・軽減化できます。
2.金額の多少にかかわらず、保険料を年3回に分納できます。
3.割安な手数料でお引き受けしています。
4.事業主や法人役員、家族従業員も労災保険に特別加入できます。
※要件あり。建設業と林業の一人親方は除きます
問合せ 青梅商工会議所