お知らせ
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2021.07.14
労働保険について、ご相談ください!
「従業員を雇ったから、労働保険に加入しないと・・・加入手続きってどうするの?」
「ハローワークや労働基準監督署に行く時間が取れない!」
「事業主だけど従業員と同じ労災保険にできないかな?」 などなど
1.労働保険に関する事務が省略化・軽減化できます。
2.金額の多少にかかわらず、保険料を年3回に分納できます。
3.割安な手数料でお引き受けしています。
4.事業主や法人役員、家族従業員も労災保険に特別加入できます。※要件あり
※特別加入した方には、携帯に便利なカード式の加入証明書を発行します。
委託手数料については、下記ページよりご確認ください。
問合せ 青梅商工会議所