お知らせ
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2021.01.25
1月15日(金)申請締切の以下の給付金について、一部の条件を満たす方に限り、期日が延長となります。
【持続化給付金】
■提出期限延長の要件
以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※書類の期限延長には申請が必要です。
■提出期限延長 申請期間
2021年1月15日から2021年1月31日
■延長が認められた方の申請期間
2021年1月31日から2021年2月15日
【家賃支援給付金】
■提出期限延長の要件
申請期限に間に合わない特段の事情がある方
■延長期間
2021年1月31日(日)まで
※緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)まで追加の提出を受け付けます。