お知らせ
お知らせ
2021.01.08
東京都では、酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する
営業時間短縮の要請に全面的に協力する事業所に対し、
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
◇時短要請期間
2020年12月18日~2021年1月7日
◇対象事業所
特別区内及び多摩地域における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店
◇支給額
一事業所あたり一律84万円
◇対象要件
飲 食 店:22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を
行っていた店舗が、22時から翌朝5時までの
夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、
酒類の提供を終日行わない場合。
カラオケ店:酒類の提供の有無にかかわらず、22時から翌朝5時までの間に
営業を行っていた店舗が、22時から翌朝5時までの
夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)。