お知らせ

  • 青梅商工会議所公式Twitter
  • 青梅商工会議所公式Facebook
  • 青梅商工会議所公式Youtube

固定資産税の特例措置について

2020.11.24

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税等を事業用収入の減少の割合に応じて、軽減する特例措置を受けることができます。

【対象条件】
①令和2年2月から10月までの連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期間と比べて、30%以上減少している事
②中小事業者であること

【軽減率】

事業収入の減少割合 適用される軽減率
事業収入が30%以上50%未満減少 2分の1
事業収入が50%以上減少  全額

 【申請方法】
①必要書類を用意
   ↓
②認定経営革新等支援機関の確認(記名・捺印)をもらう
 ※当所は認定経営革新等支援機関です。
※当所会員および青梅市・奥多摩町の方の確認依頼を受付けます。
※確認に5営業日程度かかる場合があります。
   ↓
③管轄の自治体に提出

【各自治体への申請期間】
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)

対象資産・市税及び、申請に必要な書類については各自治体のホームページをご確認ください。

青梅市

奥多摩町

問合せ 青梅商工会議所