お知らせ
お知らせ
2020.08.21
【申請期間】令和2年8月19日(水)~令和3年1月15日(金)
【支給額】1事業者につき10万円を支給します。
ただし、1事業者が市内に複数の事業所、店舗等が有る場合でも1事業者として扱います。
【支給対象者】以下のすべての条件を満たしている事業者であって、支給要件に該当している場合に支給されます。
(1) 青梅市内に事業所、店舗等が有り、その事業所、店舗等において現在営業を行っている者
(2) 次のいずれかに該当する者
○中小企業者
(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条に規定する者)
○個人事業主
○特定非営利活動法人
(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する者)
(3) 東京信用保証協会の保証の対象となる業種の事業を営む者
(4) 令和2年7月31日以前に開業していること。
支給要件 以下のいずれかの要件に該当していること。
(1) 新型コロナウイルス感染症にかかる国、東京都等の事業者向け給付を受けている。
例:持続化給付金、東京都感染拡大防止協力金、
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 など
(2) 新型コロナウイルス感染症にかかる国、東京都、青梅市等の融資を受けている。
例:青梅市中小企業振興資金等融資新型コロナウイルス
緊急対策資金 など
(3) (1)の給付または(2)の融資を受けていない場合で、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年
3月から12月までのいずれかの月の売上高が前年同月の
売上高と比較して15%以上減少していることが証明できる。
※ 開業日の関係から前年同月の売上高を比較できない場合、
令和2年3月から12月までのいずれかの月の売上高と
その月から起算して直近3月の平均売上金とを比較して
15%以上減少していることが証明できる。
詳細は、青梅市役所ホームページをご確認ください。