お知らせ
お知らせ
2021.11.25
新型コロナウイルスへの対応・支援策
当所では、政府からの「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づく要請を受け、下記のとおり対応致します。なお、感染状況等の変化に応じて、今後、対応を変更する場合があります。
当所では「新型コロナウイルスに関連する経営相談窓口」を開設しております。
● 青梅商工会議所 Tel 0428-23-0113(土曜・日曜・祝日を除く9:00-17:00) ● おうめ創業支援センター Tel 0428-84-2670(月曜・火曜を除く10:00-17:00) |
※営業日、営業時間については事態の変化により変更する場合があります。
※詳しくは、各リンク先のページにて、支給要件や必要書類をご確認ください。
※募集要綱等に認定支援機関という単語が出てくる場合がございます。青梅商工会議所は認定支援機関に該当します。
新型コロナウイルス感染症対策として、各業種ごとの感染拡大予防ガイドラインがをまとめたものが公開されました
https://corona.go.jp/prevention/
PDF版
接待飲食店におけるコロナウイルス対策ガイドラインはこちらから
https://mizusyobai.jp/guideline_covid19/
5月15日以降に公開予定の業種や未定の業種もありますが「新しい生活様式」に対応し安全に営業を行うためのガイドラインとなりますので自業のガイドラインをご確認いただければと思います
国、都道府県、民間金融機関からそれぞれ、条件によっては無利子(3年間の特別利子補給による実質0%)・無担保の融資が実施されております。
現在、東京都では感染症対応の融資メニューについて、5月から順次3年間無利子とする新制度に移行しています。
他の制度よりも有利な点がありますので、ご利用を検討される際には
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/30/13.html
をご覧ください。
会議所へのご相談は上記相談窓口までお願いいたします。
現在、条件の緩和が決定しておりますが、具体的な申請方法までは明らかにされておりません。
公表され次第、情報を発信いたします。
納入期限から6ヶ月以内の申請で支払いの猶予が認められる場合があります。詳しくは最寄りの年金事務所へお願いします。
お住まいの市区町村の担当に相談することにより、納付の猶予が認められる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村へお願いします。
税務署への申請で納税の猶予が認められる場合があります。認められた場合は原則1年、状況に応じて更に1年猶予されます。詳しくは最寄りの税務署へお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税等を事業用収入の減少の割合に応じて、軽減する特例措置を受けることができます。
当所主催の会議・イベントの開催について
・会議、イベント(セミナー・講演会等)はリアル、オンライン、ハイブリッド形式で実施
当所職員の活動について
・外部会議への参加、出張等については必要最低限として自粛
・会議、打合せについては先方の了解のもとで極力、オンライン(Google Meetなど)・電話・メールなどを活用
・テレワークの実施
営業時間
…平日8時30分から17時まで(12時~13時は昼休)とさせていただきます。
・ご相談
…資金繰りや補助金等に関するご相談は、予約制となっています。お手数でございますが、ご予約をお願いいたします。
・お電話でのお問い合わせ
…担当がテレワーク中の場合には、折り返し担当から連絡をさせて頂きますが、少しお時間をいただきます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
政府より、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する協力の要請がありました。事業所の皆様におかれましては、以下をご覧いただき、感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
また、現時点の状況については、政府発信による以下の情報をご参照ください。