お知らせ
お知らせ
2024.05.09
受動喫煙防止推進のため、生活衛生関係営業者で厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない、一人親方等の事業者が喫煙室の設置等を行うために必要な経費を助成します。
◇対象経費
定められた基準を満たす下記事業
・喫煙専用室の設置、改修
・脱煙機能付き喫煙ブースの設置、改修
・閉鎖型屋外喫煙所の設置、改修
◇助成率
助成対象経費の2/3(限度額100万円)
◇対象事業者
下記のいずれにも該当する飲食業者
・労災保険の適応対象外の個人事業主
・健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
問合せ
全国生活衛生営業指導センター企画部
TEL:03-5777-0341