お知らせ
お知らせ
2023.06.14
従業員を1名でも雇用すると、労働保険加入義務があります!
手続きがわからない・・、時間がない・・といった事業主の皆さんに代わって、
雇用保険の届出、保険料の申告納付、特別加入手続きなどの事務代行をお引き
受けします。
1.労働保険に関する事務が省略化・軽減化できます
2.保険料は年3回に分納することもできます
3.割安な手数料でお引き受けしています
4.事業主や法人役員、家族従業員も労災保険に特別加入できます
※要件あり。建設業と林業の一人親方は除きます
問合せ 青梅商工会議所