青梅商工会議所について
青梅商工会議所について
年に1度、特定商工業者調査に
ご協力ください
商工会議所では、政府・地方公共団体に対する要望や、取引の斡旋・照会など地域経済振興に努めるため、皆様の事業内容と実態を正確に把握していなければなりません。
そのため、一定基準以上の該当事業所(=特定商工業者)は、産業法(商工会議所法第10条法定台帳の作成)により商工会議所の会員・非会員を問わず、調査にご協力頂いております。
法定台帳へ所在地・従業員数・売上などの企業情報を記入し、提出をお願いしています。法定台帳は、商工会議所内部に保管され、直接第3者に開示することはありません。
また、法定台帳提出に必要な資料作成や管理運用に関する最小限度の金額を負担金として年額1,000円(※)いただいております。
※商工会議所の年会費とは異なります。
青梅市・奥多摩町内に店舗、営業所又は事業所を有し、以下に該当する企業。
上記に該当しない事業所は法定台帳提出及び負担金納入の必要はありません。
青梅商工会議所の会員
事業規模に関係なく当所の目的に賛同し、任意に加入された事業所。
特定商工業者
法律で義務付けられた商工業者。その事業規模が法で定められた基準以上であれば、当所の会員・非会員を問わず、当所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。